お知らせ

法定書面の先送りについて

09月19日

電話勧誘販売では、商品をお求めいただいた際には、お客様に商品の個数や値段、担当者名や代表者名、クーリング・オフのお知らせなどを記載した書面をお客様にお渡ししなければならないと定められています。弊社では可能な限り、商品を送る前にこの法定書面を別便でお送りし、ご確認いただいてます。お客様が書面を見て「電話の内容と違う」「そんな話はした覚えがない」などということがあれば、その場で商品の発送を拒否出来るしくみになっています。

以前、この方法にお客様からお褒めの言葉をお電話でいただき、新聞に投稿していただいた事がありました。

2018-09-19

電話勧誘販売は、トラブルが多い職種でもあります。少しでもお客様に安心していただき、安心して弊社の商品を使っていただけるよう、今後も努力してまいります。

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